ワ−クを介して当該ドキュメントを再送するか、状況に応じて当然必要となる他の解決措置を講じるものとする。・・・・・。 7.発信者が技術的エラ−を検知した場合の措置 発信者がエラ−を検知した場合、上記4.で述べたような状況の発生を未然に防止し、また、受信者側において損害が生じないようにするため、次のような措置をとることが望ましい。 本条においては、『受信者は、受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−を含めて、「メッセ−ジ」の受信後の処理を妨げる状況を発信者に通知しなければならない。』旨が規定されているが、発信者側においてエラ−を検知した場合には、EDI取引を円滑に推進する観点から、発信者から受信者に対して、エラ−の発生を通知する必要がある。 (注)発信者側におけるエラ−の検知 複数の宛て先に対して同類のメッセ−ジを送信するケ−スにおいて、一の宛て先からエラ−の発生に関する通知を受けることにより、発信者側においてエラ−の発生を知ることがある。 このようなケ−スにおいては、他の宛て先に対してもエラ−のあるメッセ−ジを送信した可能性が非常に高いということになる。 (このようなことにより、発信者側が受信者側より先にエラ−を検知するこがあり得る。) 8.受信確認を必要としないメッセ−ジについてとるべき措置 メッセ−ジの受信後の処理を妨げる事態が発生した場合、受信者は、受信確認を必要としないメッセ−ジについても、同様に、発信者に通知をする必要がある。 9.通知が行われなかった場合の問題点 異常事態発生通知が行われなかった場合における、当該エラ−・メッセ−ジの効力等については、次のような問題が生じることとなるので、その波及的効果(影響)に留意する必要がある。
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